カテゴリー「遺言」の記事

2008年3月 5日 (水)

303.遺言作成にて。

遺言のお手伝いをしています。
今回は、ワケがありまして都内まで足を運んでいます。

 Ma320030
 
 

 

  
   

 

   
品川駅。
こだまを待っていたら、すごいのが通ったので激写。

最近は、週に4日は新幹線に乗って仕事してます。
ちょっと、三半規管が弱いので(そうは見えない?)、
疲れ気味です。

週に4日も新幹線移動しているので、
ブログ更新が止まってました。スミマセン。
応援してくださっている皆様、お待たせしました。

待ってくださるお客様がいらっしゃる限り、
ブログはもちろん、仕事のほうも全力で頑張ろうと思います。
 
 
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今回の遺言ですが、遺言の内容ではなく、
『公証人の先生のお言葉』 に深く感銘を受けましたので、
皆様にお知らせしたいと思いました。
 
 
公証役場のHPにも説明してありますが、
公証人とは、

 原則30年以上の実務経験を有する法律実務家の中から、法務
 大臣が任命する公務員で、後記の公証役場で執務しています。

 すなわち、その多くは、司法試験合格後司法修習生を経、
 30年以上の実務経験を有する法曹有資格者から任命されます。

 そのほか、多年法務に携わり、これに準ずる学識経験を有する者
 で、公証人審査会の選考を経た者も任命できることになっています。

 平成14年度から、法曹資格を有する裁判官・検察官・弁護士に
 ついては年3回、多年法務に携わり、これに準ずる学識経験を
 有する者で、検察官・公証人特別任用等審査会が定める基準に
 該当する者については年1回の公募により任命されることになり
 ました。
 
 
公証人の先生は、このような方です。
 
  
 
毎回、スムーズに公正証書遺言をお手伝いしてきましたが、
今回のお客様は、作成し、いざ実印を押す段階になると
気持ちが躊躇してしまう方でした。

ですので、打ち合わせで何度も足を運び、
公証役場へお願いし、日程が決まり、いざ読み上げはじめると
「何かが違う」とお感じになられるのでしょうか。

もう1回作りたい、とおっしゃるのです。

その方に対して、私もお聞きした内容で作成していますから、
読み上げている際に、「ちょっと・・・」と言われてしまうと、
なんだか淋しくなってきてしまいます。

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淋しくなりますが、こちらのお客様に対して、
私の力ではどうにもならなくなったとき、
公証人の先生が、たくさんのお話をしてくださいました。
 
その話は、人間の原点のことなのですが、
先生のお言葉で、ゆったりとした口調で説かれると、
私のほうも、ゆったり落ち着いた気持ちになりました。

お客様に対して多少の怒りがこみ上げそうでしたが、
先生のお言葉は、とても感動的でした。
 
 
うまく伝えることができませんが、
人間はひとりでは生きていけないこと、再認識しました。
 
 
 
結局、遺言のほうは2度書き換えましたが、

「もしかしたら、先生を頼ってまた作り直しちゃうかも」と
お客様は笑って言ってました。

でも先生は、笑いながら
「もう作ることはないと思いますよ。」とおっしゃってくださいました。

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何はともあれ、お客様に対しては、
作成する時点でベスト (もしくはベター) な遺言を、
私は作成してきたと思っています。

先生も今回のお客様の遺言の内容に対して、
「骨組みはこれでベストだよ」とおっしゃってくださいましたので
私も自信をもって、この仕事を終わらせることができました。

骨組みはベストだよ、というのは、
「細かな部分、例えば金額の部分は、変わってきちゃうよね」
ってことで、人間だから仕方がないよ、とおっしゃって下さいました。

感謝です。ありがとうございました。

 

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2007年12月20日 (木)

294.エンディングノート。

年末が近づくと、お問い合せが増えます。

『エンディングノート わたしの歩いた道』 です。

  38.エンディングノート「わたしの歩いた道」

  65.エンディングノート。

多分、上記のように2回綴った記憶がありますが、
かなり頻繁にお問い合せがあります。

なかでも、年末のお土産にする方が増えています。
すばらしいですね。

  
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実際に、遺言作成のお客様には、
この 『エンディングノート わたしの歩いた道』
下書きとして、ご記入いただいてます。

(当社のお客様には、遺言の場合公正証書でお願いしています)

実際、私の両親に渡したところ、母親は怒りました。
父親は黙って受け取りました。

仕方がない。
現在60歳ですから、まだまだ人生20年ありますからね。

『そんな年じゃない』 というのが、母親の言い分。
ですが、「元気なうちじゃないと書けないんだよ」 と一言。

だけど、そんな言葉も頑固な母親には通用せず(笑)。
 
 
そんな感じで、年末のお土産にどうぞ。

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2007年11月16日 (金)

287.遺言作成中。

最近は、相続手続きを行いながら、一方で遺言を作成しています。
 
 
うまく伝わらないかもしれませんが、
私たちは、ご葬儀後のご家族のお手伝いもしますし、
ご葬儀後に困らないように、生前にできることのお手伝いもします。
 
 
う~ん、うまく伝わってないような気がしますが、続けます。
 
  
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先日、遺言の打ち合わせをしました。

お相手は、おばあちゃんです。
おばあちゃん、というには失礼にあたるほど
明るく元気で、お茶目な部分がたくさんのかわいらしいご婦人です。
 
 
なので、普段は、「○○さん」と下の名前で呼ばせてもらってます。
私を娘のようにかわいがってくださいます。

おばあちゃんは、
おじいちゃんが亡くなったときに大変だったので、
遺言を書くことにしたのです。 
 
(えらいなぁ。)

大変だったのは、ご自身ではなく、
相続手続きを進めていた息子さんが大変だったのを
目の当たりにしたから、というほうが近いですね。
 
 
おじいちゃんの手続きをしながら、自分の遺言。
おばあちゃんのパワーには、脱帽です。

  
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相続手続きって、並大抵のパワーじゃできないものです。
息子さんの苦労を見てきたから、おばあちゃんは決めたのです。

『自分のときは息子の手をわずらわせたくないからね』

(かっこいい。)

そんなおばあちゃんの強さに惹かれ、
私は大好きなおばあちゃんの家に向かいます。

この前、おばあちゃんに、遺言の内容を読み上げてるときに
悲しくなってしまって、涙が止まらなくなってしまいました。

(いけない、いけない。でも止まらない。)

  
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誰かがやってくれるだろう、といって
「自分の死んだ後のこと」を家族にゆだねている方が多いです。

ですが、実際は、知らないことが多すぎます。
できないことが多すぎます。

このおばあちゃんのように、
息子さんの苦労を見たくない、というお気持ちの方は
ぜひともご相談いただきたいと思います。

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2007年7月17日 (火)

250.遺言のひどい実態。

台風、地震、みなさん大丈夫でしたか。
ここ、沼津では、浸水や土砂崩れが
あちこちで起きたようです。
(被害にあわれた皆様、大丈夫でしょうか)

 

でも、沼津って広いんですよ。

私は、東京の友人からのメールで知りました。
「沼津、大変なことになってるけど大丈夫?」
 
 
そのくらい、広い市なのです。
少し、お写真をお借りしましたが、こんな感じ。

001

  

 

 

撮影しているところはもちろん(たぶん?)、
富士山のふもとの山まで、沼津です。
 

そんな感じで、
台風は知らぬ間に過ぎ去っていました。
 
  
  
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遺言のお問い合わせ、非常に多く困っています。
 
 
封の開いている遺言、
記入モレのある遺言、
メモ書き程度の遺言。
 
そんな遺言なら、残さないでほしいと思います。
  
  
 
先月も、こんなことがありました。
1件、2件ではないのです。
  
  
遺言がありました。
封があいています。
相続人の○○だけ、名前がありませんでした。
 
 

「なんで、○○にあげないのよ~」  ←私の叫び
 
 
亡くなった後、面倒なことになりますよ。
○○が、他の相続人に対して、怒り出しますよ。

他の相続人が悪いわけではないのですよ。
申し訳ないですが、故人様が書いたのですよ。
 
 
私たちは、本当に困っています。

「立つ鳥、あとを濁さず」のように、
きれいに旅立ってほしい、と思うのです。

本来なら、残されたご家族が仲良くできるように、
そういう意味で「遺言」を残すのではないのでしょうか。

まったくの反対です。
このような遺言では、争わないほうがおかしいです。

 

最期ですから。
 
「うそでも、仲良くできるように繕ってくださ~い。」

これが、本音。
 
 
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3連休で、ランクダウンするかと思っていましたが、
なんとか踏ん張っていたようです。

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2007年6月 8日 (金)

231.遺言書のあけ方。

 
遺言書のあけ方。

なぜ、この題名にしたのかといいますと、
読者の皆様がこのブログにたどり着くまでに、
実は、さまざまな検索ワードがあるのです。

結構、ビックリ! な検索ワードもあります。
(こちらは番外編でご紹介しましょう)
  
 
そのワードをご紹介しながら、
ご質問にお答えできれば、と思いました。
 
 
  
今日は、
「遺言書のあけ方」です。
  
  
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まず、『遺言書』 と自筆で書かれた封筒があったら、
絶対にあけないでください。
(自筆証書遺言、といわれるものです)

そのままの状態で、家庭裁判所にいきます。

そして、「検認手続き」をしましょう。
検認手続き? となりますよね。
家庭裁判所のHPには、

遺言書の検認とは、
相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、
遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日
現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造
を防止するための手続です。

とあります。

簡単に言いますと、
「相続人全員で集まって、その遺言書を開封する」手続きのことです。

ですから、相続人である方が自筆証書遺言を見つけた場合、
  1.検認の手続きの申し立て  2.開封する日 の
最低2回は、家庭裁判所に足を運ぶことになります。

大変でしょう。
 
 
また、やっかいなことに、
検認手続きの申し立て(申請)に、

 ●申立書 1通
 ●申立人,相続人全員の戸籍謄本 各1通
 ●遺言者の戸籍(除籍,改製原戸籍)
  (出生時から死亡までのすべての戸籍謄本)各1通

こちらの書類が必要になるのです。
 

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やっかいなこと、というのは、
ここまでセッティングをし、相続人全員で集まったとして、
ようやく遺言書を開封したところで・・・

 
 「残念ながら無効でした・・・」

ということが、少なくないからです。

無効、というのは、
たとえば日付がなかったり、土地の地番がまちがえていたり、
そんな些細なミスで、無効になってしまうのです。
   
 
  
 124.円満な遺言を考える。 

 134.公正証書遺言。 

 137.問題点の多い遺言。  

などでも、ご説明いたしましたが、

残されたご家族が「争族」にならないように作成した遺言。

作成方法に問題が多すぎます。

 

自筆証書遺言では、開封するまでに手間ひまかかるうえに、
無効になった場合、さらに複雑な「争族」になってしまうので
本来なら避けたいものです。
 
  
  
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「今週の検索ワード」 いかがでしたでしょうか。

ご参考になった場合、ピッと押していただければと思います。
皆様の応援のおかげで、ベスト5目前です。

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2007年6月 6日 (水)

229.遺書とは違います。

 
先日、このブログで、

静岡ビジネスレポート という、情報誌の記事を書いています」

とお伝えしましたが、ようやく本になって出来上がりました。
 
 
ジャジャーン。  ←大げさですね
 
 
 
こんな感じでできました。

  2

 

 

 

  

 

◎ビジネスレポート様
  私の書いたすごい文章を、こんなにきれいにまとめてくださって、
  ありがとうございました。これからも、どうぞよろしくお願いします。
  (感謝。パチパチ。)
 

今回は、修正なしバージョンでご報告します。

 
 
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家族全員で明るく前向きな遺言を
~遺言は遺書ではありません、家族へのラブレターです~
 

平成17年、家庭裁判所に相談された「相続」関係の件数は、全国で
約11万7000件ありました。「相続」関係の相談者は年々増え続け、
ここ15年間で2倍にもなりました。

また、現在、家庭裁判所へ相談に訪れる4人に1人は「相続関係の相談」
だといいます。事情は様々ですが、全国で『争族(争う相続、という造語)』
に発展してしまっているご家庭が、こんなにもあるのです。
 
 
なぜ、『争族』が増加しているのでしょうか。

これは社会問題と深い関係があります。離婚・再婚者、未婚者、子供の
いない夫婦の増加、内縁関係・・・などの「相続人関係の複雑化」が挙げ
られます。表現は適切ではないかもしれませんが、会ったことのない人
と財産の取り合い(遺産分割協議)をするということも日常茶飯事で行わ
れています。そして、ニートの増加、先の見えない低所得時代、希薄な
家族関係などから、「遺産をめぐる争いが熾烈化」しているからです。
  
  
では、『争族』に発展しないようにするには、どのようにすればいいの
でしょうか。
 
いろいろな方法がありますが、「遺言」はその中でも効果的な対策の
ひとつです。私たちも「遺言」をもっと多くの方へご理解いただけるよう、
静岡各地でセミナーを開催しております。

効果的ではありますが、一歩まちがえると、さらに複雑な争族へ発展
してしまうからです。近年、メディアからの中途半端な情報だけで気軽
に作成してしまう方も増えています。

その結果、残されたご家族が「さらにややこしい争族」へ発展してしまっ
たというケースも実際に増えているのです。
 
 
 
では、「遺言(生前)」と、「相続手続き(葬儀後の遺産分割協議)」との
違いは、なんでしょうか。

いちばんの違いは『本人の考えを示すことができる』という点です。
「遺言」の場合、例えば、“長男には○○を相続させる” “二男には
□□を相続させる” という本人の考えや気持ちを伝えることができ
ます。「遺産分割協議」の場合、葬儀後に相続人全員で協議するわ
けですから、もちろん本人の考えなどは繁栄されません。土地・家屋・
預貯金といった具合に、平等にわけることが難しいものを、相続人で
わけなくてはならないのですから、『争族』に発展してしまうのは、
仕方のないことだとも言えます。
 
   
 
このようなご家庭もありました。
ご両親が続けて他界され、兄弟3人が残りました。遺産は、土地・
家屋3000万円、預貯金1200万円(総額4200万円)でした。

長男:オレは一緒に住んでいたのだから、土地と家屋はもちろん
    もらいたい。預貯金1200万円を3等分しよう。
弟たち:何を言ってるんだ。3等分だから、1人1400万円ずつだよ。
 
 
結局、すべてを3等分することになりました。ご長男は家(3000万円)
をもらったかわりに、弟たちに借金を支払っています。普通のご家庭
でもこのようなことが起きているのです。そうなると、もちろんご兄弟で
顔を合わせる機会が減りますし、ご両親が亡くなった後は顔を合わせ
ていない、というご家庭も増えています。

このご家庭の場合、
「長男に不動産を、残りの財産のうち○○は二男へ、△△は三男へ」
という遺言があればよかったと思います。
「そんなことまで、わざわざしなくても」と思うかもしれませんが、
『親の役目』になっているのが、現状です。
おかしいと思われるかもしれませんが、これは「時代の流れ」なのです。
 
 
 
昭和22年、民法の大改正がありました。それまで、長子単独相続
だったものが、諸子均分相続になりました。それまでは第一子が
すべて相続する、となっていた民法が、兄弟姉妹みんな平等になって
しまったのです。

そして、この昭和22年生まれからが現在の団塊世代、です。
高度経済成長とともに、一生懸命仕事をし、便利なものを手にいれて
きた年代です。
 

2007年、この団塊世代の定年退職もそうですが、団塊世代のご両親の
相続がはじまってきています。親子間の考え方の違い、育った時代の
違いがご理解いただけたところで、「遺言」の重要性について考えていた
だきたいと思っています。

家族全員で明るく前向きな遺言を、ということで書き綴りました。

遺言を作成できる人は限られています。

15歳以上で、『判断能力のあるうち』です。
いつか書こう、死期が近づいてきたら書こう、というお考えは全くの誤解で
す。ご自身がお元気なうちに、残されたご家族が困らないように、愛する
ご家族のために、お子様たちが巣立った頃から考えはじめるといいでしょう。

「遺言」の重要性をお伝えいたしましたが、何よりも、家族全員で財産に
ついて話し合うことが大切です。お父さんの考えを一方的に押し付ける
のではなく、お母さんはお父さんまかせではなく、お子さんたちは意見を
出し合うべきだと思っています。その話し合いの結果を「遺言」といった形
で残しておけばいいのではないか、と思います。いかがでしょうか。

「遺言」作成に関しましては、様々な情報が飛び交っていますが、
私たちは、『100人いれば100通りの相続があります』とアドバイスして
おります。

財産内容、相続人の人数・関係はもちろん、お子様・お孫様の代までを
考えて作らなければ「意味のない遺言」になってしまいます。

また、遺留分(いりゅうぶん)という専門的な言葉ではありますが、この点
も考えないと「遺言があったから起こってしまったさらにややこしい相続」
に発展してしまします。

今回の記事をお読みいただき、前向きな「遺言」をお考えの方は、
当社までお気軽にご相談ください。
 

 
  
 

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2007年3月30日 (金)

203.次世代へのバトン。

遺言。

作ればいいのでは、ありません。

「遺留分(いりゅうぶん)」 を考えていない遺言で、
残されたご家族が争族に発展してしまってます。

そんな、ご相談が、どんどん増えているのです。
 
 
今週も、3件、ありました。
   
 
 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
 
「遺留分の件で、ご相談したいのですが」
  

まぁ、だいたい、このようにお電話をいただくわけです。

「遺留分、といいますと、遺言書があったわけですね?」

と、最初に確認します。
 
 
「そうです」 
   

(そうかぁ・・・・、大変だぁ)  ←心の声
   
 

最近は、遺言、遺留分などという言葉だけが先行してしまって、
争いごとが増えてきていることが、とても残念です。

遺言を作成する場合、
本当に残されたご家族のことを考えて、作っていただきたいと、
思っています。
 
 
私どもは、この3ヶ月で、
数十件の遺言を作成させていただきました。

もちろん、試算(遺言を作成する方の財産の洗いだし)を行い、
お気持ちをお伺いし、作成しています。

その他、当社だけの「思いやり遺言」がございますし、
エンディングノートを活用していただく方法もあります。
  
 
  
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「この財産を○○に相続させる」 
この思いをきちんと、生前に、お子様、お孫様に伝えましょう。

私は、遺言よりも、よっぽどいいと思います。

遺言を否定するのでは、ないのです。
ですが、あったがゆえに争いになる遺言なら、
作らないでいただきたい、と思うのです。いかがでしょうか。

私は、亡くなった後に知るよりも、
家族みんながいる前で、きちんと相続の話をしていただきたい、
そう思うのです。

説明上手な男 浜本が、
4月7日の相続セミナーで、そのことを話します。

遺言もいいですが、もう少し上手に
先祖代々のものを次世代へバトンタッチしていきましょう。
 
残席わずかです。お早めにどうぞ。

  
  

遺言につきましては、以前、綴っております。

     124.円満な遺言を考える。

     137.問題点の多い遺言。

     138.問題点の多い遺言②

お時間がある方は、読んでいただければと思います。

 

 

 

応援のほうも、よろしくおねがいします。

   

 

   

 

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2007年3月 2日 (金)

190.遺言立会い。

今日は、遺言の立会いを2件、行ってきました。
  
 
  Photo_1
 
  
 

 
 
 Photo
 
 
 
 
  

お2人とも、ニコニコ吉川のお客さまなのですが、
息子さん、娘さんなどへ、「きちんと守ってもらいたい」ということで
今回の遺言を作成したようです。
 
 
すばらしいですね。
  
  
遺言の内容は、ふせておきますが、
残されたご家族が ”争族” に発展することは、
今日の2件のお宅では、限りなくゼロに近づいたと思います。

  

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

  
今回の遺言作成にあたりましては、事前に吉川が
「遺言を作成したい」というお気持ちや、内容をお伺いしました。

そして、公証役場の公証人との打ち合わせも行いました。
私は、書類の確認と、公証人との調整を行いました。

今日は、ご依頼者様と、公証人、そして吉川と私の立会いのもと、
公正証書遺言ができあがりました。
 
 

3人の目でチェックをするので、間違いはないです。

間違い、というのは、いろいろな意味で、です。
 

   

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

何度も遺言の立会いをしてきましたが、
遺言を作成された方、みなさん、ホッとされます。

そして、穏やかな表情になります。
 

そんな穏やかな表情を見ていると、  
こちらまで、うれしくなってしまいます。

今日は、そんな感じで、私も穏やかな気持ちです。
 
 
 
   公証役場から帰るとき、「遺言作成したい」という
   ご夫婦がちょうどいらっしゃいました。
   私たちに、依頼してくださればよかったのに(笑)。    
 

 
  

 
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 ●3月24日のセミナーでも、遺言のことをお話しします。

 
  
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2007年2月26日 (月)

188.親の役目。

近所の小学生の男の子が、最近、スポーツ少年団に入りました。
これが、結構大変なのです・・・  親が。

そのご家庭は、ご夫婦ともに正社員で働いています。
だから、なおさら大変です。
 
  
平日、時々、その男の子を、我が家でお預かりしています。
(子供同士で遊んでくれるので、何かと私も助かってます。)
  
 
練習は、平日・土曜・日曜になります。
ご両親は、わが子のために一生懸命です。
 
「今、だけだからねぇ~」
 
 
ごもっとも。
子供に遊んでもらえるのも今だけですからね。
 
週末の遠征も、練習の送り迎えも、
楽しそうに、家族みんなで頑張っています。
 
親の役目、ですかね。

甘い、ですかね。
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  
   
「遺言」も親の役目、なのではないかと思います。

甘い、ですかね?
   
   
 
本当に、遺産をわけられないご家庭が急増しています。
団塊世代でも、平成生まれでも、同じです。

団塊世代、頑張って働けば、収入が増えましたからね。

テレビ・エアコン・電子レンジ。
便利な家電がステイタスでした。
欲しいものは、働いて手に入れてきました。
 
 
平成っ子、生まれたときから便利な世界。

自分の部屋、自分のテレビ、自分の携帯電話。
何不自由なく過ごしてきました。

若干の違いはありますが、
そんな環境で生きてきたのですから。

 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  

遺産がすべて現金なら、仲良くわけられます。
ですが、そんなことは絶対ありえません。

不動産、有価証券、様々な形になっています。
 
 
うまくわけられるようにしてあげる、のが「親の役目」です。

かなり甘い、ですが。

現代の相続事情では、当たり前になってしまいました。
 
 
3月24日 浜松でのセミナーで詳細をお話ししましょう。

  
  

 
 
 

 
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2007年2月15日 (木)

185.こんなところに。

すごい風が続いていますが、皆様大丈夫ですか。
 
 
昨日、強風のなか、娘を病院に連れて行ったのです。

普段、ほとんど、手にしませんが、
病院とかに置いてある雑誌を読むのが、好きなのです。

昨日は、なんと、最新版の「週刊女性」。
ワクワクしながらページをめくると、なんとそこには・・・

  

   『遺言書の書き方 AtoZ』  

 
   
 
と、あるではないですか。ビックリしました。(表紙むかって右下)

  Photo_2

  

   

  

   

 

     

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

  

内容は・・・ といいますと、
正直申し上げますと、あれでは残念ながら×ですね。
(ページの都合で書ききれなかったのかもしれませんが)

大切な部分が抜けています。
 
 
 
2月12日のセミナーでも、お伝えしたのですが、
「遺言」作成で、大切な部分を2箇所、大きな声で言いました。

受講された方にも、もちろん、チェックしていただきました。
  
  

  
   様々な「遺言」にまつわる本が出まわっています。

   ですが、本当に、平面的な本ばかりです。
   私たちは、立体的に相続や遺言を考えています。

   言葉では、表わすことが難しいので、
   次回、ゆっくりと説明します。必ずします。

 

 
私たち相続手続支援センター静岡スタッフ誰しもが、
声を大にして伝えている「遺言」のいちばん大切な部分です。

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このような芸能(?)雑誌に、「遺言書の書き方」という、
非常にショッキングな題名で掲載されていることに対して、
ビックリしましたが、読者が求めているのですね・・・。
 
 
あの記事だけを見て作成してしまうのは、
問題が生じるような気がしますので、もう少し勉強して、
「遺言」の知識を吸収してから・・・のほうがいいと思います。
   
  
  
     
 
   
 
   
  
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  1月度は総合5位にランクインしました。ありがとうございます。

 
  
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