カテゴリー「相続手続き」の記事

2009年10月19日 (月)

347.先代の不動産。

先代の不動産がそのままなんです、
というご依頼が、最近増えています。

先代、というのは、
例えばお父さんが亡くなったので手続きをしよう、
というときに調べてみるとおじいちゃんのままだった、
ということです。

お分かりになりますか。
ぞーっつ、としますよね。

ですが、ここでも、私は、
「がんばって今一緒にやっちゃいましょう」って
声をかけます。

おじいちゃんの代、ともなると
登場人物は、お父さんの兄弟姉妹さんが出てきます。
もちろんおばあちゃんも出てきます。

中には、先妻さんがいらっしゃることもありますし、
お父さんのご兄弟さんがすでに他界している場合は、
そのお子様たちにも登場してもらわなければなりません。

「不動産の登記はいつまでにやったほうがいいですか」

というご質問、かなりのお客様から聞かれますが、
このように登場人物が増えないうちに済ませましょう、と
お伝えしています。

いかがでしょうか。

まずは、皆様のご自宅の名義を一度調べてみてください。
そして、万がいち、先代の場合は、ご相談ください。
そうそう、先々代という方もいらっしゃいます(笑)。

 

 

 


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2009年9月11日 (金)

342.年金の手続き。

選挙が終わりましたね。
私自身も、今回の選挙に対してとても興味、関心がありました。
 
でも、選挙をはじめ、日本の仕組み(大袈裟?)の知識が
あまりないほうだと思いますので、
勉強しなくてはならないなぁ、というのが現実です。
 
 
さて、苦手な政治の話題から始まったのはなぜかと言いますと、
相続手続きにおける「年金手続き」の話をしたかったからです。
 
 
 
 
以前・・・ そうですね、5年ほど前にさかのぼりますと
無料相談にお越しいただく方の半数以上は、
「年金の手続きはまだです」とおっしゃっていました。
 
 
ところが、今、現在ではどうでしょう。
 
ほとんどの方、数字で言いますと95%に方が
「社会保険事務所で手続きを済ませました」と
おっしゃいます。
 
 
私はすかさずこう言います。
「混んでいたのに大変でしたね。がんばりましたね!」
 

そうなのです。
社会保険事務所に行くと、半日かかる方もいらっしゃいます。
現在では、非常に関心の高い『年金』なのです。
 
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以前は、年金の手続きをしていない方が半数以上でした。

 ◇(故人が)どこから年金をもらっていたのか
 ◇どこに行けば(故人さまの)年金をとめられるのか

このようなご質問がほとんどでした。

親御さんの年金加入歴、ってお子様はご存知ないご家庭が
ほとんどですよね。

ですから、『年金の手続き』というのは、
説明する私も、聞いているご家族の方も
大変な作業だったのです。

では、いつから “ラク” (私たち側が、ですよ)に
なったかといいますと、
『厚生労働大臣に舛添さんがなった時』でしょうか。

(もし違うようでしたらお知らせください)

舛添大臣になってから、
ねんきん特別便が届きましたね。
このあたりから、です。

年金に関心が出てきたことから、
手続きも社会保険事務所でやるんだ、ってことが
皆様に理解していただけたことが。

なので、私もこのあたりからは
政治にも “以前よりは” 関心を寄せるようになりました。

でも、まだまだ勉強しなくちゃならないことですね。
がんばります。


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2009年3月 4日 (水)

337.おじさん。おばさん。

おじさん、おばさん。

 

私も、お姉さんからおばさんの域に入ってきました(笑)。

ですが、今日のブログは、違いますよ。

叔父(伯父)さん、叔母(伯母)さんのことです。

 

 

最近多いご相談が、

相続人様がご兄弟(姉妹)さんだったり、

甥っ子、姪っ子さんだったりする相続です。

 

 

この場合、かなりの確立で

 争続 (もしくは争族) 』  ←相続の造語です

の可能性が高い、ということです。

 

 

 

今、お引き受けしている相続がすべてそういうわけでは

ありませんので、お気を悪くなさらないでください。

 

 

ですが、そういう可能性が高いので

最初のお電話をいただいたときから、

念のため、覚悟してかかります。(スミマセン)

 

 

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これも、時代の流れですね。

 

以前は、たくさんのご兄弟姉妹さんの大家族が多かったです。

 

例えば、お父さんがお亡くなりになって、

相続人は、お母さんと子供が8人、なんて感じです。

 

 

そして、最近は、

未婚の方がお亡くなりになった場合の相続のご依頼が多いです。

 

未婚の方がお亡くなりになった場合は、

相続人さんが、兄弟(姉妹)さん。

そして、甥っ子、姪っ子さんです。

 

 

う~ん。

  

  

この、『 大家族  プラス未婚の方 』 というご依頼も

ここ数年、増えてきている気がします。

 

 

というよりは、

この 大家族  プラス未婚の方 』 の場合は、

専門家が入らないと、お手続きができないと思います。 

 

なので、ご依頼が増えている気がするのでしょうか。

 

 

 

 

先日も、1年近くかかったお手続きがありました。

姪っ子さん、甥っ子さん、先妻のお孫さん・・・。

 

相続人さん、合わせて23人になりました。

正直申し上げて、1年前はかなり凹んでました。

 

「ご依頼いただいたけど、できるのかなぁ」 が本音でした。

ですが、ようやくトンネルを抜けた気がします。

 

 

甥っ子さん、姪っ子さん。

相続手続きで大変なご苦労をなさっているようでしたら、

まずは無料相談をご利用ください。

  

 

「大丈夫ですよ~。」

とにっこりお引き受けいたしますので。

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

   


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2008年10月17日 (金)

328.金融機関の手続き。

富士山の雪化粧が肉眼でも確認できる季節になりました。

 

金融機関の名義変更。
 
実は先日、お客様とご一緒に
複数の金融機関様、
まわらせていただきました。
  
  
本当に大変でした(大泣き)。
  
 

私も本当に反省をしなくてはならないのです。
お預かりしていたお通帳を忘れてしまったので・・・。
(本当に申し訳ありませんでした。)
 
でも、その日に書類を提出しなければ
絶対にダメだったのです。

印鑑証明書が発行日から3ヶ月ギリギリだったのです。
 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  

本当に最近はうるさいです。

今回はその中の金融機関で、
かなりヒートアップしてしましまいました。
 
 
だって、翌日がちょうど3ヶ月目の日だったので
ギリギリセーフなんですよ。

にも関わらず、
 
 
 当行は、相続のお手続きに関しましては、
 センターで一括して処理を行っております。
 センターに着く日を考えると、
 3ヶ月ぎりぎり、もしくは過ぎちゃいますよね~。

まったく!!!! 何を言ってるの!!!

  
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3ヶ月以内のものを持ってきたにも関わらず、
そんなのそちらの銀行の内部のことじゃないですか。
 
 
ちょっとキツ目に言ってしまいました。
 
 
私情も絡みますが、
2年前に綴ったブログ
 
 

112.誠意を見せてください。
 
 
ここにも登場する金融機関だからです。

  
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相続手続きって、
すでに経験なさった方はご存知だと思いますが、

知っているか、知らないか、 だけだと思います。

ここでも綴っていますが、
 
 

249.裏技、戸籍2セットで。

知っているか、知らないか。
そして、少ししたたかさも必要。
 
   
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話をも戻しますと、
窓口でヒートアップ寸前の私。

でも、担当者が後ろの席の上司の方に相談していると、
すぐにその上司の方がかわって下さいました。

そして、最初に
「3ヶ月以内でしたね。大変申し訳ございませんでした。」

とおっしゃってくださいました。
 
 
「ほ~ら、みたことか!」 と
心の中でつぶやきまして、平常心でお願いしました。
   
 
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という具合に、
私も苦戦してますので、皆様もガッツでがんばって
お手続きを進められたらいいと思います。

参考にしていただければ幸いです。

 

 

 


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2008年5月21日 (水)

316.2回目で手続き完了。

今日から文字を大きくしてみました。どうでしょう????

  

今週は、相続人様からのご依頼で、
「金融機関の解約手続き」をお手伝いしています。
 
 
相続人様と一緒に金融機関へ行けない場合、委任状を作ります。
そして同時に金融機関より相続人様へ書類を送ってもらいます。

その書類を相続人様と一緒に確認しながら記入していき、
そして委任状を持って、金融機関へ出向くというような
「ぬかりのない流れ」をとっています。専門家なので(笑)。

以前にも綴ったのですが、
口座解約の手続きって、大変なんです。
よくわからない書類も多いですし。
    
本当に、マレです。
『金融機関での手続きを1回で終わらせる方』

相続人様は「もう面倒だからイヤだなぁ」となってしまうし、
金融機関の方も「不足書類を説明しても伝わってるのか不安」
という、お互いあまりいい感じではなくなるんですよね。

私はいちおう専門家ですから、1回で済ませようとします(笑)。
     
 
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なんで何度も金融機関に足を運ぶことになるの?
疑問にお答えしましょう。

おそらく第1位は、書類不足でしょう。
故人様のの戸籍(除籍)謄本、改製原戸籍が足りないのでしょう。
これって、説明しても、「チンプンカンプン」でしょう。

だって、私もようやくわかってきたのですから(笑)。

ようやく、は言い過ぎましたが、そのくらい
戸籍(除籍)、改製原戸籍って、わからないものです。

    
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今回、専門家として1回で済ませるように、
万全に準備をしていきました。

 
ですが、なんと、なんと、足りませんでした。

なんでだと思います????

 

事前に送っていただいた書類に不備があったから、です。

泣けてきます。
ここから相続人様のご自宅へ行き、ご署名・押印をいただき
再度、金融機関へ出向きました。怒るのはガマンしました。
 
 
2回足を運んで見事(?)手続完了。

かなり悔しい気持ちもありますが、
ご自身で行う場合は、2回、3回は普通ですので
あせらず進めていくことがベストです。

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2008年1月10日 (木)

298.絶対に忘れません。

昨年、私がお会いしたお客様は50名くらいでしょうか。
   
お会いした、というかお話ししたというか、
お手伝いをさせていただいたお客様、ですね。
  
 
 
最後に「故人様の相続手続きが完了しました」と
ご家族の皆様に書類をお渡しし、ご報告いたします。

 
実は、そのあとなのです。心配なのは。


私がご家族の皆様におうかがいした内容のお手続きは、
もちろんすべて完了させます。
 
 
が、お聞きしなかった分、についてが心配なのです。

お聞きしなかったこと、というのは、
ご家族の方でも分からなかったこと、も含みます。
 
 
ご家族の方も知らなかったこと、
例えば、タンス預金、タンス株、借金もそうですね。

目に見えないものが、多々あります。
見えないものは、ご家族の皆様はもちろん、
私にも見えませんので、心配なのです。

最近は個人情報の関係で見えないものが多すぎます。

ですから、ご家族の皆様には、
最後にこのように、お伝えします。
 
 
「新たによくわからないものが出てきた場合、
 すぐに、ご遠慮なく、私までお電話ください。
 ○○(地名)の△△(名前)です、っておっしゃっていただければ
 だいじょうぶです。絶対に忘れませんので。」
 
 
そうです。
私は、絶対にお顔と名前を忘れませんので。
 
 
 
今日も、沼津を飛び回っています。

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2007年12月19日 (水)

293.戸籍について。

相続手続きをする際に、絶対に必要な書類があります。

ご自身で行う場合でも、
私どものような専門家に依頼する場合でも、
どちらにしても、絶対に必要な書類です。
 
 
『亡くなった方の、出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本』 です。

これは、相続手続きには絶対に必要です。
 

 
戸籍をたどる話、は以前にブログで綴った記憶がありますが、
「はてはて、どこで綴ったんだろう???」
ということで、すっかり忘れてしまいました。
 
  
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
 
出生から死亡までの戸籍をみると、
亡くなった方の時間の流れが、ほんの少しですが
垣間見ることができます。
 
現在のご依頼者様は、40歳台の方が多く、
亡くなった方は、だいたい65-80歳ぐらいでしょうか。

戦争でご兄妹をなくされた方もいらしゃいます。
戦後、都会に出てきて、そのまま就職・結婚という
流れの方も、多いようです。
 
  

出生は、もちろん、ご両親の戸籍の中にいます。
そして、集団就職、結婚、みたいな感じですね。

ですから、戸籍が静岡ではない方が、
非常に多いのです。
 
 
 
この前も、ご依頼者様のお父さんの出生~死亡までの
戸籍(除籍)謄本が、石川県にあった方がいらしゃいました。
実際に住んでいたのは、18歳くらいまでだったようです。

この場合、お子さん達もお父さんの戸籍にいますから、
住んだことのない石川県に、戸籍があります。

そして、結婚しても、石川県にあった息子さん、
私もびっくりしましたが、息子さんご自身もビックリしていました。
 

  そんな私も、父親が九州出身なので、 
  父親が亡くなった場合は、
  九州に戸籍の請求をしなくてはなりません。

話はズレましたが、自分の戸籍がどこにあるか
ご存知ない方が、非常に大勢いらっしゃいます。

戸籍収集は結構大変ですので、頑張ってください。
 
 
ちなみに、
女性は結婚すると男性の戸籍に入る方が多いですよね。

すると、義父の戸籍の住所に新たな戸籍が作られることが
多いので、住んだことのない土地に戸籍があることがあります。

この当たりも、相続人様が苦戦する部分です。
ご不明な点がございましたら、下記までご連絡下さい。

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2007年11月30日 (金)

291.親戚、相続争い。

久しぶりに、検索ワードからブログを更新します。
今月は、『二次相続』がトップでした。

二次相続について綴ろうと思いましたが、
探してみると、書いてありました。

こちらから、どうぞお読み下さい。
 
  
  19.二次相続。争族も。
 
  246.二次相続に要注意。
 
 
先週、富士宮で撮影した富士山をご覧ください。
その間に、次の検索ワード、探してきます。

Fujinomiya

 
 
 

  
  
  
   

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『親戚 相続争い』 これにしましょう。

みなさんは、親戚の方々に年に何回会いますか?
年に1回、会うか会わないか、ってとこですよね。

中には、知らない人、結構いますよね。
 
ご主人様(奥様)の親戚なんて、
「まったく分からない」 と言い切ることができますよね。
(自慢にはなりませんが・・・)
 
私なんて、主人の父親(義父)の実家に行って、
何十人もの親戚がいて、毎回毎回
「あの人だれだっけ?」を連発して怒られています。

う~ん。
記憶の引き出しの容量が少なくなってきているのか、
最初から引き出しにしまっていないのか・・・

見事に忘れてます。

  
 

そうなのです。
そんな親戚の方と、相続争いをするなんて
相続の仕事をしている私だって、逃げ出したいです。
   
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  
いま多いのは、子供のいないご夫婦のお手続き。

ご主人が亡くなった場合、
相続人は、奥様とご主人のご両親。

ご主人のご両親がすでに亡くなっている場合、
相続人は、奥様とご主人のご兄妹姉妹。
  
ご主人のご兄妹姉妹が亡くなっていた場合、
相続人は、奥様とご兄妹姉妹の子供たち(甥・姪)。
  
 
 
きっと、↑こういうことで検索をしたのでしょう。
 
   
誰しもがスムーズに円滑に行いたいと思います。
いちばんは、第三者をたてることです。

第三者が、相続手続きの専門家のほうが
まちがいがない、手落ちがない、でしょう。
 
なんで、第三者をたてることが望ましいの?
それは、簡単。

客観的な判断と、専門的な知識が必要だからです。
 
 
「自分は面倒を看てきた、介護をしてきた」

「でも、○○は家を建てるときにもらってるでしょ。」

こんな些細なやりとり(失礼。当事者は真剣ですよね。)
から、争族に発展してしまうのです。

ですから、最初から第三者をたてる必要があります。

ご参考になりましたなら、ピッとお願いします。少し低迷。

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2007年11月22日 (木)

290.お父さん、しっかり②

289.お父さん、しっかり! の続きです。
 
 
『お父さん!
 不動産や預貯金をそのままにして先に逝ってしまうので、
 奥さんやお子さんたちは、困ってしまうのですよ。』
 
   
無料相談のご依頼をいただいた奥様やお子様に
初めてお会いした日に、根掘り葉掘りいろいろなことを
聞かなくてはならなくって、私はとても心苦しいのです。
 
聞いても「分からない」というご家族は非常に多いのです。
 
 

このあたりの質問は、回答率70%くらいでしょうか(笑)。 
 ・どこの金融機関に預貯金がありますか?
 ・自宅以外に不動産がありますか?

ここはちょっと難しくなります。
事実を知っているか、知らないかですからね(笑)。
 ・有価証券は持っていますか?(タンス株にご用心)
 ・贈与した、贈与を受けた、ということはありますか?

このあたりは、ご家族の誰もが知らなかったこと。
ビックリさせられ、それが怒りや悲しみに変わってしまう
非常にデリケートな部分です。
 ・消費者金融にから借りていた
 ・他にも子供がいた
 
 
男性だから(失礼)ありえることが、
他にもお子様がいたこと、昨日も綴りましたが、先祖代々の土地。
この部分でしょうか。

このようなことのないよう、
私どもでは、こちらのご記入をオススメしています。

以前、女性は地図が読めない、とベストセラーの本で
書かれていました。確かにうなずけます。
相続もどちらかというと、「女性は苦手」なのかもしれません。

でも、男性が所有しているものが多い日本では、
女性は苦手なのではなく、「触れることができない部分」に
近いような気がします。

「触れることができない」というより、
「触れさせてくれない(もらえない)部分」なのでしょうか。

男性が主導権を握っているので、
「ご主人の財産をすべて知っている奥様」って、
きわめて少ないと言えます。
 
 
なので、子育てと一緒で、ご夫婦でお話をしてほしいのです。
ご主人が退職された後からでもいいのです。

年金の使い方(使い道)について話をする機会があるでしょう。
そこから第二の人生について、子供や孫の将来のこと、
そして「万がいちのとき」の備えをしてほしいと思います。
 
いかがでしょうか。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今日11月22日は、いい夫婦の日です。

お天気もいいので、
少し将来について話をしてみてはいかがでしょう。

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2007年11月21日 (水)

289.お父さん、しっかり!

相続手続きの現場で感じること、少し書かせてもらいます。
(相続手続きです。ご葬儀後のお手続きのことです。)  
 
  
私が担当させていただいているお客様は、
全員が、奥様からのご依頼 o rお子様からのご依頼です。

 
「主人の相続手続きなのですが・・・」
「父親の相続手続きなのですが・・・」
このような方々です。

どういう意味かわかりますか。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

近年、女性の社会進出も普通になってまいりました。

このあたりでは、まだまだご主人のご両親と同居、
お嫁さんが家事をするのが当たり前、というお考えの
ご家庭も多く、なかなか仕事をすることは難しいのですが・・・。
 
 
  あ、ちょっ私情をはさんでしまいました。
  スミマセン。
  
 
話を戻します。

家を購入する際に、
「共同名義」というご夫婦も増えてまいりました。

しかし、現時点での相続手続きをされるご家庭の
ほとんどが、不動産は父親(ご主人)名義です。

ですから、分からないことが多いのです。
 
長寿大国ニッポンですが、
男性よりも、やはり女性のほうが長生きします。

女性のほうは、お嫁さんとしてきましたから、
代々受け継いできたご主人名義の不動産なんて、
まったく分かりません。

生前にご主人に「不動産のこと」を聞くなんて、
タブーなこと。

『何を狙っているんだ!』 と一喝されて終わりです。

結局、ご主人が先に他界し、
何をどうしていいか分からない奥様(お子様)から
ご相談をうける、という流れです。
 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

じゃあ、どうすればいいのでしょう。

これは、難しい。
また次回にします。

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