337.おじさん。おばさん。
おじさん、おばさん。
私も、お姉さんからおばさんの域に入ってきました(笑)。
ですが、今日のブログは、違いますよ。
叔父(伯父)さん、叔母(伯母)さんのことです。
最近多いご相談が、
相続人様がご兄弟(姉妹)さんだったり、
甥っ子、姪っ子さんだったりする相続です。
この場合、かなりの確立で
『 争続 (もしくは争族) 』 ←相続の造語です
の可能性が高い、ということです。
今、お引き受けしている相続がすべてそういうわけでは
ありませんので、お気を悪くなさらないでください。
ですが、そういう可能性が高いので
最初のお電話をいただいたときから、
念のため、覚悟してかかります。(スミマセン)
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これも、時代の流れですね。
以前は、たくさんのご兄弟姉妹さんの大家族が多かったです。
例えば、お父さんがお亡くなりになって、
相続人は、お母さんと子供が8人、なんて感じです。
そして、最近は、
未婚の方がお亡くなりになった場合の相続のご依頼が多いです。
未婚の方がお亡くなりになった場合は、
相続人さんが、兄弟(姉妹)さん。
そして、甥っ子、姪っ子さんです。
う~ん。
この、『 大家族 + プラス未婚の方 』 というご依頼も
ここ数年、増えてきている気がします。
というよりは、
この『 大家族 + プラス未婚の方 』 の場合は、
専門家が入らないと、お手続きができないと思います。
なので、ご依頼が増えている気がするのでしょうか。
先日も、1年近くかかったお手続きがありました。
姪っ子さん、甥っ子さん、先妻のお孫さん・・・。
相続人さん、合わせて23人になりました。
正直申し上げて、1年前はかなり凹んでました。
「ご依頼いただいたけど、できるのかなぁ」 が本音でした。
ですが、ようやくトンネルを抜けた気がします。
甥っ子さん、姪っ子さん。
相続手続きで大変なご苦労をなさっているようでしたら、
まずは無料相談をご利用ください。
「大丈夫ですよ~。」
とにっこりお引き受けいたしますので。
●相続手続き・遺言・生前贈与等のお問い合わせは
相続手続支援センター静岡までお気軽にどうぞ。
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